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よけ藩国国定公園法

前文:
 近年、共和国環状線の開通などで、他国より当国を訪れる観光客も増えてきました。これは大変喜ばしいことでありますが、反面「ゴミのポイ捨て」なども懸念すべき事項となりました。

また、当国に住むネコリス達を不法に捕獲し、無許可で輸出する輩もいるとの噂もあります。

これらを鑑み、TLIOの「環境維持保全法」、「自然環境および文化的景観の保全に関する法律」に準じ、「よけ藩国国定公園法」(以降国定公園法)の制定を行います。

第1章 定義 †

第1条 国定公園とは、海法よけ藩国(以降よけ藩国)の領土内にあり、藩王が指定した地域を指す。

第2章 国定公園の実態 †

第2条 国定公園する地域、また面積およびその規模の指定は藩王が決定権を持つ。

第3条 国定公園に指定した地域から外周100mは、建築物や施設設置を禁止する。

第3章 生態系の保護 †

第5条 国定公園に指定された地域での生態系の破壊、および生物捕獲を禁ずる。これに反した者/団体は当国国法にて処罰を行う。

第6条 国定公園内では、景観を損ねる一切の行為を禁ずる。行為の一般的な例としてゴミのポイ捨て、許可なき植物/生物の取得を指す。これに反した者/団体は当国国法にて処罰を行う。

第4章 例外事項 †

第7条 わんわん帝國テラ領域宰相 シロ/にゃんにゃん共和国オリオンアーム大統領 是空とおる/TLIO主任 都築つらねの連名による「ネコリス誘導のお願い」が発動した場合は、第3章第5条の適用外とし、これに従う。

第8条 国定公園法制定以前に建築された施設、建造物については、移動が難しい場合、第2章第3条の適用外とする。

第9条 藩王の勅令による生態系の保護を目的とした間伐採は、第3章6条の適用外とする。

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付帯事項:

国定公園指定地域:ネコリスの森(211090002より)

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参考資料:
TLIO:
環境維持保全法
自然環境及び文化的景観の保全に関する法律
http://www24.atwiki.jp/idress_lap/pages/73.html

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この法律は2009年1月×日より発布される。

海法よけ藩国藩王 海法 紀光
同国摂政/法官3級 青にして紺碧

Tag: 法案 提出済み 0901

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