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よけ藩国国定公園法

前文:
 近年、共和国環状線の開通などで、他国より当国を訪れる観光客も増えてきました。これは大変喜ばしいことでありますが、反面「他国への廃棄物不法投棄」なども懸念すべき事項となりました。

これらを鑑み、TLIOの「環境維持保全法」、「自然環境および文化的景観の保全に関する法律」に準じ、「よけ藩国国定公園法」(以降国定公園法)の制定を行います。



*第1章 定義 [#n4eacb3d]

第1条 国定公園とは、海法よけ藩国(以降よけ藩国)の領土内にあり、藩王が指定した地域を指す。



*第2章 国定公園の実態 [#i987bba2]

第2条 国定公園する地域、また面積およびその規模の指定は藩王が決定権を持つ。



*第3章 生態系の保護 [#t260183c]

第3条 国定公園に指定した地域から外周100mに建築物や施設設置を行う場合は藩王の許可を求めること。

第4条 国定公園に指定された地域で、藩王の許可なき生態系の破壊、および生物捕獲を禁ずる。これに反した者/団体は当国国内法にて処罰を行う。

第5条 国定公園内では、藩王の許可なき景観を損ねる一切の行為を禁ずる。これに反した者/団体は当国国内法にて処罰を行う。



*第4章 例外事項 [#c55cbce8]

第6条 わんわん帝國テラ領域宰相 シロ氏/にゃんにゃん共和国オリオンアーム大統領 是空とおる氏/TLIO主任 都築つらね氏の連名による「ネコリス誘導のお願い」が発動した場合は、第3章第5条の適用外とし、これに従う。

第7条 国定公園法制定以前に建築された施設、建造物については、移動が難しい場合、第3章第3条の適用外とする。

第8条 藩王の勅令による生態系の保護を目的とした間伐採は、第3章5条の適用外とする。

第9条 国定公園法内で判断が難しいとされる行為/目的については、TLIOの環境維持保全法、自然環境及び文化的景観の保全に関する法律を適用する。



*第5章 改正/廃止 [#s328a5e0]

第10条 国定公園法は改正が必要と判断された場合、藩王の命によって改正する。

第11条 国定公園法は廃止が必要と判断された場合、藩王の命によって廃止する。

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付帯事項:

現在の国定公園指定地域:ネコリスの森(211090002より)

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 ネコリスの森をおとずれるみなさまへ、おねがい。

ネコリスは、ネコリスにあったごはんをたべています。
みなさまがたべているおいしいものは、
ネコリスがたべてもおいしくない、とおもうものがたくさんあります。
なので、ネコリスにはおかしなどを、あげないでください。
ネコリスは、「ネコリスごはん」がだいすきです。
これは、「アイドレス・アイテムショップ」というおみせでかえます。

もし、ネコリスをみかけたら、そっとみまもってください。
ネコリスがみなさんのまえにすがたをあらわしたら、おどかしたりせず
なにかおはなしをきかせてあげてください。
もし、みなさまが「ネコリスごはん」をもっていたら、ゆっくりとあげてみてください。

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参考資料:
TLIO:
環境維持保全法
自然環境及び文化的景観の保全に関する法律
http://www24.atwiki.jp/idress_lap/pages/73.html


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この法律は2009年1月20日より発布される。


海法よけ藩国藩王 海法 紀光
同国摂政/法官3級 青にして紺碧


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